いつもお世話になって助かってます。
またまた教えて下さい。
刑事事件で勾留状謄本を申請するときに
勾留状執行日を記載しなくてはいけないと思うのですが
勾留状の執行日は逮捕日の翌日でよろしいのでしょうか?
教えて下さい。
よろしくお願いいたします。
chococo 2011/9/8 10:09:11ID:fb7f5ff37caf
いつもお世話になって助かってます。
またまた教えて下さい。
刑事事件で勾留状謄本を申請するときに
勾留状執行日を記載しなくてはいけないと思うのですが
勾留状の執行日は逮捕日の翌日でよろしいのでしょうか?
教えて下さい。
よろしくお願いいたします。
匿名2011/9/8 10:25:12ID:28595f1cf361
必ず,勾留は逮捕翌日ではありません。
警察官逮捕の場合,逮捕から72時間以内に裁判官に対して勾留請求がされます(ごく稀に釈放されることや逮捕から72時間以内に起訴されることがある。)。
裁判官が,尋問を行い,勾留の許否を判断した後,勾留の裁判がなされ,その後検察官が勾留を執行します。
なので,勾留の執行の日付は検察官に確認した方がよいと思います。
あおぞら2011/9/8 15:02:19ID:0d937e800e91
正式には日にちまで記入するのですね!
私の事務所で使用している書式は、もっと簡略化された物で、被疑者の氏名しか記入していなかったので、勉強になりました。
法律問題でお困りではありませんか?
Legalus 弁護士Q&Aに質問を投稿してみよう
投稿する
トピック「勾留状謄本の勾留状執行日」にコメントを投稿する |
ログインメンバー登録がお済みの方はログイン後に投稿してください(管理画面から投稿の削除を行うことが可能となります) |
新規投稿(新規トピックの作成)新しい話題を投稿する場合は新規トピックの作成をお願いします。 |