成年被後見人に対して訴訟提起を行う予定ですが、誰が成年後見人として登録されているのか明らかではありません。
現在、制限能力者であることは戸籍には記載されなかったはずですが、このような場合、どのようにして調査すればいいのでしょうか。
また、誰が成年後見人か明らかとなったとして、そのことを明らかになる資料を訴状に添付することになると思いますが、その資料はどのようにして取得すればいいのでしょうか。
ご教授いただければ幸いです。
lib 2011/10/14 17:52:08ID:4c9e9889e736
成年被後見人に対して訴訟提起を行う予定ですが、誰が成年後見人として登録されているのか明らかではありません。
現在、制限能力者であることは戸籍には記載されなかったはずですが、このような場合、どのようにして調査すればいいのでしょうか。
また、誰が成年後見人か明らかとなったとして、そのことを明らかになる資料を訴状に添付することになると思いますが、その資料はどのようにして取得すればいいのでしょうか。
ご教授いただければ幸いです。
大阪の事務職員2011/10/14 18:30:00ID:c1ce2caae4d6
東京法務局へ23条照会すると回答を得られると思います。
その回答を得る場合に、回答に代えて後見登記事項証明書を1通交付願いたいと記載すれば、証明書をいただけるかも知れませんが、最終的には東京法務局の後見登記課に問いあわせてみてはいかがでしょうか。
匿名2011/10/14 18:30:41ID:aa82c9bea665
当該被後見人を相手に訴訟提起したいのであれば,既に後見人を知っているのでなければ,あえて後見人を調査する必要はなく,単にそれで申立すればいいのでは?
訴状が送達された時点で,普通後見人に連絡が行くと思うのですが…
訴状が送達できないとか,期日に誰も出頭しないとかの事態になれば,次の手段を考える必要がありますが,
後見開始を受けていることは確実ならば,裁判所にその旨上申し,裁判所から後見登記を取り寄せてもらうよう依頼したりするのではないかと思います。
匿名2011/10/17 12:16:24ID:aa82c9bea665
2011/10/14 18:30 ID:aa82c9bea665で投稿した匿名です。
大阪の事務職員さんと投稿時刻がかぶってしまいました。
うかつなことを書いてしまい,申し訳ありません。10月14日のコメント内容を訂正させて下さい。
相手方が後見開始の審判を受けていることを知らずに,本人を名宛人として訴訟提起し,後日そのことが判明することはありうることですが,訴訟提起する側が,相手方に後見開始されたことを現に知っているか,あるいはその可能性が高い場合は,大阪の事務職員さんのおっしゃるとおり,法務局へ23条照会をすることにより,後見人を確認すべきです。
法定代理人は,訴状の記載事項ですので(民訴133条2項),申立時に記載していないが法定代理人が存在しているケースであれば,裁判所から補正を求められることになると思われます。
訴訟の具体的な進行についても,法定代理人がいるなら初めからそちらとやりとりしたほうがいいのは当然ですが,補正を求められたり送達のやり直しをすることになると,時間も郵券も余計に必要になったりしますので,申立時にあらかじめ調査し,訴状に法定代理人名を記載しておくほうがいいと思います。
すみませんでした。
lib2011/10/17 12:22:27ID:4c9e9889e736
皆さん、ご回答ありがとうございます。
やはり23条照会の方法を採るしかないのですね。
その方向で対処したいと思います。
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