こんにちは。
いつも勉強させて頂いております。
事務職員半年の初心者で行き詰ってしまいました。
当事務所が成年後見人についている方の相続財産(取り分)の特定について教えてください。
当事務所はAさんという方の成年後見人をしています。
その方には兄弟が10名ちかくおり、うち1名の弟(被相続人)が去年亡くなりました。被相続人の親も妻も、同人が亡くなる遥か昔に死去しており、子どももいない(と聞いています)。よって、兄弟相続になるかと思います。
成年後見人として、Aさんに相続財産があれば、調査し報告しなければならないのですが、どのように相続財産の調査をすればいいのかわかりません。また、遺産分割の調停を申し立てするかもしれないので、「相続分は何十分の1!」ということを弁護士に報告しなければならず、泣きそうです。
現段階では...
・被相続人の財産は不動産(他者との共有持分がかなり)と預貯金のみ。
・Aさんと弟(被相続人)が兄弟であるということが記載されている戸籍(改正原戸籍?)だけは取得済。
・A及び被相続人の兄弟のほとんどは、すでになくなっているそうで、その子どもである甥や姪に代襲相続される可能性あり。
ということだけわかっています。
そこでお聞きしたいのですが...。
①被相続人の財産相続権が、Aさんにも及ぶことを証明するためには、被相続人の戸籍(除籍)謄本と、改正原戸籍を取得すれば証明できるのでしょうか?
②被相続人の相続人特定のためには、誰の戸籍をどこまで取得すれば良いのでしょうか?
今年の春に法律事務員として入所しました。
戸籍の取得もままならず、無知で本当に申し訳ありません。
説明不足な点などもあるかと思いますが、どうぞよろしくお願いいたします。