おはようございます。
債権仮差押えの第三債務者が東京都が運営している水道局や交通局の場合ですが,登記事項証明書はありますでしょうか?法人ではないのでないのでしょうか?
ご回答よろしくお願いします。
匿名 2011/12/2 09:35:04ID:d9f17cdaa79e
おはようございます。
債権仮差押えの第三債務者が東京都が運営している水道局や交通局の場合ですが,登記事項証明書はありますでしょうか?法人ではないのでないのでしょうか?
ご回答よろしくお願いします。
匿名2011/12/2 10:51:58ID:a73692209270
登記事項証明書を何のためにとりたいのでしょうか。
地方公共団体は法人ですが(地方自治法2条),普通の登記はありません。
仮差押の申立に添付する,相手方の資格証明のためということであれば,地方公共団体の場合は添付不要です(公知の事実だから)。
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