ある業者との過払いの件で示談書を取り交わすのですが、
少額の解決金での和解のため、もし相手が支払日より前に破産等の手続をして不履行になれば、和解は無かったことにしたいのですが、
どのような和解条項にしたらよいでしょうか。
「乙は甲に対する過払金返還債務があることを認め、
解決金として○○円を支払う」
「不履行の場合は本示談を白紙に戻す」
で、問題ありませんか??
なぜそのような内容にしたいかと言いますと、例えば、武富士と過払い300万円について200万円で示談していた場合、破産債権は200万円しか認められず、配当額に大幅な影響があるためです。