いつも参考にさせて頂いております。
後見開始申立と家事審判は何が違うのか、よくわかりません。
成年後見人(保佐人,補助人)選任の申立の場合は家事審判となるのでしょうか。
よろしくお願いします。
サタ 2012/2/8 10:29:26ID:2919bb354435
いつも参考にさせて頂いております。
後見開始申立と家事審判は何が違うのか、よくわかりません。
成年後見人(保佐人,補助人)選任の申立の場合は家事審判となるのでしょうか。
よろしくお願いします。
匿名2012/2/8 12:13:30ID:f7e28d1bbc7c
トピ主さまの疑問がどの辺にあるのかわかりませんが,
裁判所の判断の形式のひとつが,「審判」です。
(訴訟における判断の形式は「判決」ですが,ごくおおざっぱにいえば,家事事件において,判決に相当するものが「審判」ということになります)
例えば,訴えの趣旨にいろいろあるように(「○○円の金員を支払えとの判決を求める」とか,「土地を明け渡せとの判決を求める」とか,「~の確認を求めるとの判決を求める」とか)
審判における申立の趣旨にはいろいろあります。
お尋ねの後見開始のほか,失踪宣告とか,子の氏の変更の許可等も,審判の形式によってなされることとなっているので,これらを申立ての趣旨とすることになります。後見開始事件は家事審判事件の一つということです。
家事審判の対象となる事件は,家事審判法9条に列挙されています。
(もっとも,来年あたり?から家事審判法は家事事件手続法に移行するのでご注意),
家事審判とはどういうものか,訴訟と何が違うのか,ということが疑問なのであれば,できれば書籍あたりをご覧下さい。
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