相手の代理人弁護士の先生と管轄合意しました。
これから訴訟を提起するのときのことを教えてください。
1 訴状等と管轄合意書と被告委任状を一緒に裁判所に出せばいいですか。
2 訴状の当事者の被告は、普通は被告本人を書くだけですけど、代理人先生と管轄合意している場合は違うことを書くことにならないのでしょうか。
送達場所だけでも被告代理人を指定するとかしなくていいのでしょうか。
よろしくお願いします。
どらごん 2012/3/7 16:25:40ID:51e01706efc8
相手の代理人弁護士の先生と管轄合意しました。
これから訴訟を提起するのときのことを教えてください。
1 訴状等と管轄合意書と被告委任状を一緒に裁判所に出せばいいですか。
2 訴状の当事者の被告は、普通は被告本人を書くだけですけど、代理人先生と管轄合意している場合は違うことを書くことにならないのでしょうか。
送達場所だけでも被告代理人を指定するとかしなくていいのでしょうか。
よろしくお願いします。
大阪の事務職員2012/3/7 21:53:17ID:fd86f41a8ffc
1 訴状等と管轄合意書と被告委任状を一緒に裁判所に出せばいいですか。
はい、そうです。
2 訴状の当事者の被告は、普通は被告本人を書くだけですけど、代理人先生と管轄合意している場合は違うことを書くことにならないのでしょうか。
なりません。
送達場所だけでも被告代理人を指定するとかしなくていいのでしょうか。
送達場所を指定できるのは、被告代理人です。
原告訴訟代理人が被告の送達場所を指定することはできません。
なお、被告代理人の委任状を出せば、普通は被告代理人に送達するか、被告代理人に裁判所へ訴状を取りにくるように連絡します。
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