建物について,不動産仮差押を申し立てしました。
後で裁判所より連絡があり,土地についての登記事項証明・評価証明写を提出するよう要請がありました。
弁護士に確認したところ,評価証明は申請時に要件を記入する必要であるため入手はできない(債務者所有ではないため)と言われ,路線価図により,登記事項証明の面積の割合で計算し,資料として裁判所へ提出しました。
確認資料として評価証明を提出されると考えるならば,どうやって入手すればよいのでしょうか。
もちろん要件を適当に記載し申請することは可能ですが,そうではなく,正当な手続きを踏んで,申請することはできるのでしょうか。