こんにちは。どうかよろしくお願いします。
完済取引の履歴請求を行ったところ、
開示されましたが、
ちょうど10年以上前に完済されていました。
しかし、開示請求日は時効完成前であり、
取引履歴の作成日も時効完成前です。
このような場合、債務の承認等で、
時効は完成していないと言うことはできるでしょうか?
よしこ 2012/3/16 11:11:41ID:9a917d7f0925
こんにちは。どうかよろしくお願いします。
完済取引の履歴請求を行ったところ、
開示されましたが、
ちょうど10年以上前に完済されていました。
しかし、開示請求日は時効完成前であり、
取引履歴の作成日も時効完成前です。
このような場合、債務の承認等で、
時効は完成していないと言うことはできるでしょうか?
匿名2012/3/16 11:20:29ID:51bd232eab31
履歴請求時に
「過払金が発生している場合には、本書面をもって民法153条の催告とさせていただきます。」
といった文言は入れていないのでしょうか?
仮に入れていなくても、完済後の履歴請求だとすると、過払いが発生していれば請求する旨の黙示の意思表示があったとも考えられます。
弁に確認の上で訴え提起して、後は弁に頑張ってもらうべきかと。
はく2012/3/16 11:38:49ID:9bf6cbd8fe31
10年をどこからはかると言う問題があります。ストップワッチにたとえると、どこで10年を計るスイッチを押すか(始期)と言うことになる話で(民法は権利を行使できときから進行する)となってます。横浜地裁はタケのぶんで、権利を行使できる時とは引きないしの計算をした時と言えないことも無いと判断しました。この考えに立つと、完成してないです。
また過払い金の請求の債権の性質の問題ととらえて、神戸地裁は、不当利得のそれとしてでなく、別の性質、損害賠償請求権であるとの考えを示しています「約束」の分この考えにたつと、交通事故の時効の始期と同じで、知った時、損害にあった時となってこれも完成していません。
今の取り引きの終了時点は何処であるかと考える時は、「完済」した時ではないです
それはただ、一時的に取引の必要が無かっただけの時点です。普通の金銭消費貸借契約は、何時でも利用しようと思うと借り入れることができますから、「完済」しても基本契約は継続しています。(アバウトに、契約の期間の長さ、カードの失効の有無、与信の状況とか総合的に判断されます)では何時を取引の終了とするのかと言うと、過払いの清算、請求をして、信頼関係が喪失する(民法の契約)今回です。これでも完成してない。3つの場合でも完成してないので、時効僕は完成してないと思いますので請求できます。
匿名2012/3/16 12:05:03ID:51bd232eab31
過払いの時効起算点につき、裁判官の多くは「最後の完済時」と考えているというのは実務の常識。
それをスレ主もわかってるから、こういう質問になってるんでしょう。
単に請求するだけだったら、なんでも可能。
でも、法律上の手続きを取った場合にそれを認めてもらえるかどうかは別。
ID:9bf6cbd8fe31 が素敵な最高裁判決を勝ち取ってくれればまた状況は異なりますけど。
某弁2012/3/16 13:39:27ID:a8d8429dc99d
上記の指摘のとおり、時効催告文言を入れているかで対処が変わってきます。
某弁もはいっているパターンでは勝訴したことがあります
匿名2012/3/16 15:39:11ID:9bf6cbd8fe31
http://plaza.rakuten.co.jp/sihou/diary/201106020000/
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