国金の借入を延滞して主債務者にも保証人にも何も督促無く、訴訟もして来ないということはありますか?
国金が訴訟もして来なかったので、5年で時効援用できたというケースがあれば教えてください。
とくめい 2012/4/27 14:03:35ID:27049c0037f5
国金の借入を延滞して主債務者にも保証人にも何も督促無く、訴訟もして来ないということはありますか?
国金が訴訟もして来なかったので、5年で時効援用できたというケースがあれば教えてください。
匿名2012/4/27 15:09:52ID:ada0fa9fdc4f
お世話になってます。
「でも時効は気にしてるみたいなので、どうしても返せなくて、どうしようも無い場
合は、むしろ逆に時効になら無いように1,000円でも弁済しとけば良いと思います。」
時効になったことは無いですが、時効にならないように、3000円でも時々支払ってますから
住宅ローンですか、
教育融資ですかね。
住宅ローンなら、相当、長期間の経過後、提携の保証先が代位弁済してくれますので、その先が、求償権で、競売しますので、特に何もしなくて良いのかも知れませんね。
教育融資も、そうとう長くほっておいてくれます、担当者が代わりましたので、くらいを、きっかけに尋ねられるくらいで、税金でしてるので、回収べたなだけですかね?
「でも時効は気にしてるみたいなので、債券額7000万円とか、どうしても返せなくて、破産も無理なような、どうしようも無い場合は、むしろ逆に時効になら無いように1,000円でも弁済しとけば良いと思います。」
匿名2012/4/27 15:41:35ID:94813dfb0516
はく氏
私の経験不足であれば教えていただきたいのですが、
>5年で時効援用できたというケースがあれば教えてください。
と聞かれていることに対して
>1,000円でも弁済しとけば良いと思います。
とはどういう趣旨なのですか。
まったく理解できません。
匿名2012/4/27 17:59:47ID:ada0fa9fdc4f
お世話になります。長文失礼「はく」
いつも応援ありがとうございます。
そのご質問にたいして、そのご質問にいたった、案件の背景をまず思うわけです。
それが不明なままで、そのご質問に答えても本当の正確な答えにはならないと思いますので、
その案件をある程度、想像して、この場合はこうです。のような回答(こと)をしてます。
もし、相当高額の普通では到底返済できない場合で、破産も事情で、できなくて、かつ、そろそろ消滅時効の経過が迫ってるので、それを阻止に債権者が来る(動く)かとの心配、案件なのかとも思うわけです。
とうてい普通に返済できない額に対しては、債権者もある意味一定の理解を示します。
それなら、回収し安いほうに先に行きますので、この分は、ほっておかれます。
それでも時効にかかるのは否なので、(社内的にチェックでもある?)、そのような時効にかかりそうな分には、それを止めようと色々と動きます。
電話、訴訟、支払督促等、のおそれがここで出てきます。
そうするとお客様のある意味に、平安が壊れることになります。その平安をある意味保つために、あえて時効にならないようにして、バランスを保ちます。おかしなバランスが保たれるのです。それで当面を回避して、何年かの経過をします。お客様の状況が、良くも悪くも変化します。それから、当時の障害でもあれば、それが取り除かれているとかあれば、次のステージに進める場合もあります。そんなことを書いてます。
一般的ではない(たぶん、弁護士事務所らしくもない)ので、本当に困った時だけにしてください。
とくめい2012/5/10 16:53:54ID:bc2bf59b0f8f
ありがとうございます。
じゃぁ、訴訟されたことないという依頼者の方の記憶は正しいんですね。
時効援用可能ってことですね!
大阪の事務職員2012/5/10 21:16:10ID:482f12f18232
5年で時効かな?
チョット疑問に思っています。
確信はないです。
何を疑問に思っているのかといいますと、以下のとおりです。
日本政策金融公庫が設立されたのは、2008年10月1日、それまでは国民生活金融公庫でした。
国民生活金融公庫は、商事会社ではないので、民事債務として10年の時効期間であったのではないでしょうか。
それが日本政策金融公庫という株式会社になったので、現在は商事債務ですが、2008年10月からはまだ5年が経過していないので、事案によっては、消滅時効が成立していない可能性もあります。
この点も考慮しておいた方が良いかも知れませんよ。
匿名2012/5/10 22:18:41ID:89a49f299cf4
お客さんが、自営か何か商売してれば、付属的商行為で突っぱねると良いですが、そう都合よくはないですかね?
匿名2012/5/14 16:36:49ID:46d5af61b678
時効年数は確認したほうがよさそうですね。
信金やろうきんって、10年ですしね。
借入の際、保証会社に保証委託してませんか?
保証会社が提訴したこともないんでしょうか?
匿名2012/5/15 10:04:06ID:89a49f299cf4
主債務ですかね。
保証人だったら、
5年で社内的にOKしてる話も聞きます。
通るかどうか、色々の点で、やってみないとわからないと思いますが、
他方、仮に、援用して、ダメであったとして、のデメリットも思い浮かばない。
とくめい2012/5/15 12:12:58ID:bc2bf59b0f8f
主債務です。
相談に来ているのは娘さんで、本人は高齢です。借りた当時は自営業だったのだそうです。そうすると5年で通るかも知れないんですね。
たくさんのお知恵をいただき、大変勉強になりました。どうもありがとうございます。
匿名2012/5/22 10:09:47ID:b58b18983b80
お世話になります。
あの、法人がする行為は全部商行為と推認できますが、自然人のすることは全部商行為とも言うわけにはいかないので、商売のための行為とつながるものを付属的商行為「営業としてではなく営業の為にする行為のこと」とされています.
商事性については、この場合の貸付には必ずしも債権者が商人である必要もなく、債務者(お客さん)が商人であっても足ります.個人の商人の行為でその判定(商売のためかどうか)が難しいものは、商売のためであったと推定すると規定されています。(先の商法の改正は会社法のところで、この辺はそのままと思うが)
旨く行くと良いですね。
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