はじめまして、大阪で法律事務をやって2年のkabakabaといいます。
事務員3人、弁護士3人の事務所です。
債権者一覧表の異議留保の記載忘れをしてしまった場合の対処の仕方を教えて下さい。
事案を簡単に説明します。
利用したのは、小規模個人再生手続(住特条項付き)です。
初めてだったので、色々資料をそろえることに目がいってしまい、よく分からないまま申立てをしてしまったというのが正直なところです。
弁護士(新人)も資料に目を通していましたが、あまりよく分かっていなかったと思います。住特条項の対象となる銀行との交渉に目がいっていた感じです。
それで、債権者一覧表を保証人(会社です。)付きの債権者(某銀行)につき、異議留保の記載忘れをしたまま提出してしまいました。
その後、再生手続の開始決定が出た後、保証していた会社が代位弁済をしました(依頼者から内容証明郵便が届いていたのですが、この時点でも気付きませんでした。)。
そして、今週の金曜(8月21日)、裁判所から債権届出書の写しの送付があったのですが、その段階で異議留保をし忘れていたことに気付きました。
ちなみに、来週月曜日(8月24日)から2週間が一般異議申述期間となります。
債権者一覧表の訂正は出来ないとのことなので、このまま行ってしまうと銀行の債権(原債権)と保証会社の債権(求償権)の双方が確定してしまうことになると思います。
各種書籍を見たのですが、原債権の取下げをしてもらうか、再生債権承継届出書、又は、債権名義変更届出書を出してもらう方法があるように思えるのですが、出来るのか、時期的な問題も含めてよく分かりません。
週明けに裁判所に連絡してどうしたらいいのか聞こうと思いますが、事前に調べられるだけ調べておきたいです。
今回の小規模個人再生手続の中でどのような対応がとれるのか、とれないのであれば申立て自体の取り下げや再申立てが可能かどうかご教授いただきたいです。
なお、銀行の原債権、求償権は、それぞれ800万円近くあり、仮に両方確定してしまうと...弁護過誤になるのではないかと思います。
最終チェックは弁護士がやりましたので、最終的には弁護士に責任を取ってもらうしかないと思うのですが...
程度経験のあるの弁護士が事務所を移ったり、頼りになるベテラン事務員さんが立て続けにやめてしまい、今回の担当弁護士もかなり忙しそうだったし、私も多くの案件を担当してテンパっていたという事情があります。もちろん、言い訳ですが...
どうかよろしくお願いします。