いつもお世話になってます。
早速ですが,質問させていただきます。
刑事の不起訴事件記録について,原則として「実況見分調書」及び「その添付写真」のみの取寄嘱託が可能かと思います。
ですが,先程事務員マニュアル本を見ておりましたら,
"一定の要件を充たす場合には「供述調書」の取寄も可能となりました"
の記載がありました。・・・本当でしょうか?これが事実であれば今すぐにでも取寄をしたいです。
実際にされた方や出来ますよ!と自信をもて仰れる方はいらっしゃいませんか??
ちなみに参考資料はパラリーガルクラブの『簡単実務マニュアルⅠ』(P60)です。
ご回答よろしくお願いいたします。