大阪の事務職員2012/1/18 12:15:27ID:cff6b55136f2
①こういった場合,一連計算は適さないでしょうか?
一連計算は適しません。
②各々別個の契約として扱う場合,残債務がある契約はどのように扱うべきでしょうか?
それを考えるのが弁護士の仕事。
詳しい経緯や依頼者の意向を知らない第三者には判断できません。
はく2012/1/18 12:47:48ID:38c094c3c184
任意なら
僕だと、まずは一連は出して、分断との有利な方を提案します。たいていは一連が有利です。
過払いだけ請求したこともありますが、結局、先がそれに応じるはずもないので、最初から険悪になるだけでおすすめしません(時間を稼ぎたい場合のときにしてみるのもありかとも思いますが)
ミコス、DFJとかも合併が多くてあれですが、見ていると条件がフィットすれば、4つ一連を1本と判断されている場合もありますかね。
「お客さん」のうけ的にそれで頑張ってみて、ダメだと言ってますがどうしましょう?この金額で頑張るメリットあります。無いですとかで決めて頂く形も一見非合理的ですが大切なようにも思います。
nk2012/1/18 16:35:37ID:9b17039c021d
大阪の事務職員様,はく様,ご助言ありがとうございます!
とても参考になりました。
ありがとうございますm(__)m
匿名2012/1/18 16:57:52ID:3cae62a53a04
契約が終了してる時に契約書の原本返却を受けていたり、契約番号が違ってたりするのなら、一連計算は適用できませんよ。
そういった諸事情がわからないので回答のしようがありません。
大阪の事務員さんの回答がベストです。
はく2012/1/18 17:35:33ID:38c094c3c184
大阪さんのベストに異論もないですが、
契約番号が相違するだけで分断ではないですかね。
契約書の返却があるかどうかは、(7つの一連性の判断の一つ、)むしろ一連を認めないと言ってきたときに、契約書の返却はあったか、あるいは、カードを失効させていたか。与信の状況はどうであったか?って攻める材料です。「それをすぐには分からない」とでも言って来たら分断じゃないってことですね。こういう流れでするのもありますがそれで、認めさせている準大手もありましたがその状況が至極一連的であると観念できれば良いと思いますが
大阪の事務職員2012/1/18 18:08:29ID:cff6b55136f2
本件は、契約番号云々の問題ではないですよ。
質問者のnkさんは「契約が3つある理由は,元々,別々の会社と契約していたところが,吸収合併等で1社に集約されている為です」としています。
つまり、契約は元々A社、B社、C社の3社であったが、後日合併などで1社になったのです。
A社、B社、C社と契約したnkさんの依頼者が、A社に対する弁済をB社の債務にもに充当されるとか、C社の債務にも充当されるとかは、考えないでしょう。
一連計算の事案ではないと断言するのはこのためです。
某弁2012/1/19 09:22:31ID:5c29d6d29ddf
一連計算はしません。
過払金だけを請求して相手が相殺をしてくるのを待つか,あらかじめ相殺をしたうえで請求するかのどちらかです。
私は,質問のようなケースでは原則相殺をします。過払金債権が2つ以上ある場合,どちらと相殺するかによって微妙に金額が変わることがあります。例えば,片方の過払金は,相殺したとき,利息のみで反対債務を消すことができて元金が全く減らないが,もう片方と相殺すれば元金まで減ってしまう場合,前者と相殺しておくべきです。
取引の分断や時効が問題となっていないケースでは,ほとんど差がありませんが,過払金が2つ以上ある場合,こちらからどちらと相殺するか選択しておかないとやばくなるケースもあります。
匿名2012/1/19 10:05:09ID:3cae62a53a04
たとえが悪かったですね。
「例えば契約番号や契約書返還の有無等」の不明な事項が多いので、掲示板ではこういう質問には回答できないんじゃないですかという趣旨で書きこみました。このケースにそれを当てはめるつもりはありませんでしたので。
大阪の事務員さん及び坊弁さん、ありがとうございました。
nk2012/1/19 12:51:50ID:9b17039c021d
皆様,沢山のご意見ありがとうございます。
この度は一連計算が適さないケースであることがわかり,大変助かりました。
また,過払金額から予め残債務を相殺した額を返還請求するという方法も教えていただき,とても勉強になりました。
皆様,どうもありがとうございますm(__)m
匿名2012/1/19 13:22:05ID:a31d34db5138
そもそも債務者は自分が任意に支払ったんだから、
後になって過払いだから返せっていう理屈が
人として間違っています。
相殺うんぬん以前の問題です。
このような議論が盛り上がっていることに
日本人の倫理観の危機を覚えるのは私だけでしょうか。
はく2012/1/19 18:00:51ID:38c094c3c184
いつもお忙しい中、ご尽力を賜りましてありがとうございます。
合併前のそれぞれの会社に帰属していた債権債務の関係と現在の状況をミックスすることなく、整理して、シンプルには、一つの会社に同一人にかかる3つの債権、債務関係があると見て、それを一つ(混同)?にするとき、その算出方法は、分断より、一連の方がより真の値に近い場合が多いように思えてしまいますが、また、それはお客さんの利益のように思いますが、あえてされないのは、裁判手腕(考慮)によられますでしょうか?
某弁2012/1/20 11:08:07ID:5c29d6d29ddf
質問のケースで一連計算しないのは,法律上,理屈がたたないと考えるからです。
詳しく書くと長くなりますが,①一連計算をするためは,既発生の過払金と未発生の貸付金債務の充当合意が必要なこと,②合併に遡及効はないことなどを考慮してそう考えています。
はく2012/1/20 11:24:14ID:38c094c3c184
ありがとうございます。
お忙しい中何度もお手間を頂戴いたしまして恐縮です。
匿名2012/1/20 12:22:52ID:38c094c3c184
<そもそも債務者は自分が任意に支払ったんだから、
後になって過払いだから返せっていう理屈が
人として間違っています。>
任意には支払ってないですかね?
完済されていることを知らずに、いや、むしろ、まだ借金は残ってると信じ込まされて、更には、それを返さないと損害金を払わせる恐怖で仕方なく支払ったものになります。言わば騙された気の毒な方になりませんか?人として間違ってるのは、本質は誰ですか?
もう一度考えてみられません。
尚、
今の業法の前の旧の業法の29.2%の利率がある意味原因ですが、その要請は多くは当時の消費者金融業界のそれ「利息制限法以下の利率では中小の業者はやっていけない」とか、でした。国も最低限のセーフティネットに、小口の金融の貸付に期待したためでしょうか、そのゴリ押的要望を条件付きで認めることとなりました。風に伝え聞くそれは、消費者金融が成熟するまでの期限つきのもの、それをたぶん、またずっと覚えていて、先の20%の業法になったのでしょうか?
だとすれば、約束どうりです。「返せって理屈が間違ってる」は少なくとも、消費者金融からは言えないです(自分から言った要望をそのとおり聞いてもらってのことですから)。とか思ってしまいますが、
クークローン、プロミスの一連は、相当頑張ったんだろうな。
匿名2012/1/20 16:17:34ID:a31d34db5138
<完済されていることを知らずに、いや、むしろ、まだ借金は残ってると信じ込まされて>
だから、それは過払いバブルで儲けた弁護士が多重債務者を食い物にするのを正当化する理屈でしょ。
バブルに乗って金儲けする弁護士も悪いけど、消費者金融がもっと悪いという変な理屈で。
匿名2012/1/20 17:02:30ID:38c094c3c184
お時間頂戴しまして恐縮ですが、
そこですか?
いいえ、現象でどのように見られても、かってと言えば、かってですが、理屈を表現したものではないです。充当計算してみるとその意味が分かると思いますが、弁済で何時か、元金が充当で0になっても、それ以降も弁済がいつまでも、いつまでも継続してあってどんどん過払いになっていくんです。
そのことを表現したもの、またその計算式の裏にある現実の人の営みを感じる心です。
それと、また、任意性の部分の否定の判決を思っていただけることも記載に期待しましたが、
「この判決出させるに云った経緯」の責任の多くも消費者金融側にありますので、我々は都度、止めましたが、聞く耳持たなかった言わば自業自得の感が否めません。と思うけれどー