すいません,弁護士には「調べてみて」と言われたのですが,どうにもわからなくて・・・。
連帯保証人付きの債務を含む小規模再生案件です。
すでに認可決定し,確定もし弁済は開始しています。
再生債務者は一部免責を受けていますが,連帯保証人が約定のまま返済をしているため
再生債務者には再生計画分をプール金にしてもらっています。
今のところ,再生計画期間を無事満了したその後も連帯保証人が約定満額を弁済していく予定ですが,
もし保証人が支払い不履行になった場合,再生債務者はどこまでの責任を負うのでしょうか。
再生計画期間中と再生計画満了後の場合の違いも知りたいのですが・・・
住宅ローン特則について保証人の記載がある本があったのですが,本件に該当できるような
内容を発見できず,依頼者に説明できずにいます。