こんばんは。
離婚調停→訴訟の件についてです。
こちらは申立人の代理人についていて、相手方は現在行方がわかりません。
しかし、送達は実家の親が受け取っているので、できています。
先日1回目の調停が行われ、案の定相手方は不出廷でした。
裁判官から期日続行をいわれたのですが、こちらは取り下げて訴訟に移行し、判決をもらいたいと考えております。
そこで、質問ですが
「調停に相手方が出廷していないのに、取り下げて、訴訟に移行できるか}ということです。
取り下げは調停不成立とは違うと思っているのですが、相手方が出廷する見込みがないので、期日を続行しても
話し合いはできないですよね?
ある本によると、相手方が行方不明の場合、調停を経ないで訴訟にできるともありますし・・・。
皆さんどうですか??