法務局の登記情報提供サービスで、ネットで不動産や法人登記簿情報が入手できますよね。
ここで入手してプリントアウトした登記簿情報は、裁判所の訴訟提起や破産申立にも使えますか?
破産申立の提出書類に(法人の場合)「商業登記簿謄本」とありますが、ネットなら値段も700円だし、登記情報提供サービスで入手したものが使えるのであれば、すごくラクだなと思うのですが、どの程度まで裁判所に受け入れてもらえるのでしょうか。やはり、認証印があるものでないと、申立にはつかえないのでしょうか。
基本的な質問で恐縮ですが、ご存知の方、お教え下さい。