離婚訴訟(原審)を申立てるにあたり、訴状の『請求の趣旨』の欄に、養育費を渡せとか慰謝料を払えという請求を入れたので、最後に「養育費と慰謝料について仮執行宣言」を付けてくれ、という文言を入れたんです。
そしたら、裁判所から 「離婚事件は確定しないと執行に入れないから仮執行宣言の文言は入れないで」??という電話がありました。
以前やったほかの事件の訴状を雛形としてこのように書いたのですが(その時は、財産分与と慰謝料に対する仮執行宣言をつけろという文言)、離婚訴訟では仮執行宣言はつけないんですか? 以前はどうして仮執行宣言の請求を入れても何も言われなかったんでしょうか・・・