短大卒業後、法律事務所に入り立てで雑用ばかりしております。
最近、ようやく事件担当するようになりました。
質問させて下さい。
貸金請求で相手の給料を差し押さえるという事件を受けました。
公正証書で債務名義がある事案です。
・・・漠然と流れを考えたのですが、執行の段階になったとき、
①執行の申立は、毎月する必要があるのでしょうか?
それとも、一度すれば、債権額を満たすまで自動的に差押えられるのでしょうか?
②差し押さえたものは、相手の会社の経理等から、こちらの振込口座等に直接振り込まれていくのでしょうか?
すごくトウシロウな質問ですみませんが、よろしくお願い致します。