最近、度々登場しておりますが、
判決で、仮執行宣言がついていても、執行文付与を受けて、送達証明をもらった上で、執行の手続きに入ると思っていたのですが、
仮執行がついていれば、送達の有無は必要ないのですか?
今まで、あまり気にせず、両手続きをふんだ上で執行手続きに入ってました。
2008/11/12 17:55:08ID:ba4ec8635c10
最近、度々登場しておりますが、
判決で、仮執行宣言がついていても、執行文付与を受けて、送達証明をもらった上で、執行の手続きに入ると思っていたのですが、
仮執行がついていれば、送達の有無は必要ないのですか?
今まで、あまり気にせず、両手続きをふんだ上で執行手続きに入ってました。
富士山2007/8/3 12:38:19ID:f7f419188995
判決で、仮執行宣言がついていても、執行文付与を受けて、送達証明をもらった上で、執行の手続きに入ると思っていたのですが、<br />仮執行がついていれば、送達の有無は必要ないのですか?<br /><br />仮執行宣言がついていても、執行文付与を受けて、送達証明をもらう必要があります。
法律事務職員2007/8/3 12:38:36ID:f7f419188995
法律事務所に入りたての方は、とりあえず、「ひとりで出来る訴訟・・・」<br />みたいなタイトルの本を1冊買って、じっくり読むと、裁判の流れが<br />分かりますよ。<br />事務所にある本は弁護士向けなので、素人向けの本を買うなり借りるなり<br />して色々読むのもいいかもです。
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