契約で破産申立を一定期間しないこととすることは可能なのでしょうか。
法律事務職員2007/8/3 12:40:58ID:f7f419188995
誰と誰が契約するんでしょうか?<br />宣告を遅らせる目的で・・・は免責不許可事由に該当する場合があります
かな2007/8/3 12:41:18ID:f7f419188995
<br /> 債権者が債務者にそういう契約を強いても、申立は債務者が裁判所にするものですから受け付けられて開始決定が出てしまえば意味が無いのでは。<br /> 契約内に違約金の条項とか入れても<br /> 結局破産されたら同じだと思いますが。<br /> 逆にそういう条項を特にもうけた債権者側が、<br /> 債務者側からそういう契約を強いられて精神的苦痛を受けたとか言われて<br /> 慰謝料請求されることも考えられますが。<br /> 何でそういうことを考えたのか(考える必要があったのか)を<br /> カキコされたほうがいいと思いますが。。。<br />
yoko2007/8/3 12:42:43ID:f7f419188995
管財人の否認権を免れる趣旨で、そのような契約を締結されている(法人)がどうしたらよいかという相談を耳にしたもので、果たしてそのようなことが可能なのかと疑問に思ったのです。
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