はじめまして、アロマと申します。大阪の弁護士事務所で働いています。今年入所したばかりで分からないことだらけです。
先日、過払い返還請求の事件で判決がでたのですが、判決後2週間が経過し、判決確定になったので相手に金員の請求をしなければならなくて、判決主文を読むと46万3162円に対する訴状送達の翌日(17年○月○日)から支払済みまで年5分の割合による金員を払えとあるんですが、これ、どういった計算で請求金額を割り出したらよいのでしょうか?稚拙な質問かもしれませんが、さっぱり分かりません。^^;)教えてくれる人がいなくて困っています。お教えください。