破産同時廃止において、破産開始決定後、免責審尋前に新たな債権者が判明した場合、裁判所に上申書と新たな債権者一覧表を提出する以外に、事務職がするべきことはありますか?
宜しくお願いします。
2008/11/12 17:55:05ID:ba4ec8635c10
破産同時廃止において、破産開始決定後、免責審尋前に新たな債権者が判明した場合、裁判所に上申書と新たな債権者一覧表を提出する以外に、事務職がするべきことはありますか?
宜しくお願いします。
yoko2007/8/2 17:25:34ID:f7f419188995
たとえば、新たに判明した債権が信販会社の立替金で、その支払いが銀行引き落としになっているような場合、ほうっておくと、生活費までが引き落とされてしまうことがあります。そうしたことがないように債務者に確認して、引き落としされないよう残高を0円にしておく、受任及び破産手続中である旨、判明した債権者に通知しておく必要があります。<br /> あるいは、新たに判明した債権者との取引経過によっては、過払い金が発生していることもありえます。その場合には、過払い金が財産になるので、裁判所に上申しなければならないと思います。<br /> 要は、事務員が何をしなければならないかは、債権の内容によるということです。
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