ここでお聞きするのも何ですが・・・破産事件で財団債権(税金)を按分弁済で支払う時でも、必ず市町村には延滞金を免除して下さいと聞かなければいけない事になっているのでしょうか。(税務署などはしてくれないのが分かっているので言わないですが)延滞金を含む額での支払いはいけないのでしょうか。質問ばかりですいませんが、どなたか教えて下さい。
2008/11/12 17:55:37ID:ba4ec8635c10
ここでお聞きするのも何ですが・・・破産事件で財団債権(税金)を按分弁済で支払う時でも、必ず市町村には延滞金を免除して下さいと聞かなければいけない事になっているのでしょうか。(税務署などはしてくれないのが分かっているので言わないですが)延滞金を含む額での支払いはいけないのでしょうか。質問ばかりですいませんが、どなたか教えて下さい。
bee2004/11/6 01:42:00ID:23ce0b1cb097
管財事件で「交付要求を出してください」とは言いますが、減免を言ったことはないです。差し押さえ物件の売却のときに、負けてくれたことはありましたが、交付要求の金額と違うので後始末が面倒でした。同時廃止の方で本人が交渉して、「まけてくれた」と報告してくれることはあります。(本人に分納や減免はしっかり勧めています)ただ、配当の時には今まで「財団債権になるのか一般債権になるのか?」くらいしか考えていませんでした。原則は、交付要求どおりではないですか?交付要求に「延滞金」が書いていない場合は、支払いません。「延滞金を含む額での支払いはいけない」とは思いませんが。
かしす2004/11/6 15:23:00ID:23ce0b1cb097
当地では弁護士会主催の管財人事務の研修等で、延滞金等、減免を受けられるものはとことんまけてもらえと指導を受けています。<br>市府民税や固定資産税等について地方自治体にお支払いするときは、本税について全額支払えるのであれば、まず延滞金については免除してもらえます(今のところ100%の確率で)。<br>税務署についても、その交付要求分の支払原資が財団にストックできた時期を明かにすれば、それ以後の延滞金は免除していただけると聞きました(今のところその申請をしたことはありません)。<br>延滞金部分を減らせれば、配当原資あるいは、管財人報酬が多くなるわけですから、最終的には弁護士と話し合って決めることですが、とことんまけてもらえるものはまけてもらうのがよいのではと、うちの事務所では決めています。
匿名希望2004/11/6 15:29:00ID:23ce0b1cb097
お返事ありがとうございます。管財事件の最終段階で税金を支払う時に、マニュアルなんかでは「地方税は延滞金などを免除してくれるので、なるべく免除してくれるように交渉すること」と書いてあるので、債権現在額を送付してもらう時に必ず伝えなければいけないのかどうか気になったもので・・・(免除して下さいと伝えてそれで免除してもらえれば、それに越した事はないですが)なんだかまとまりのない文章ですみません。
???2004/11/7 23:08:00ID:23ce0b1cb097
私の場合、配当事案の場合には、一般債権者への配当金を増やす為に延滞金の免除をお願いします。<br>しかし、税金自体を按分弁済する場合、延滞金の減免を受けても、一般債権者に配当金が廻るわけでもなく、かえって、延滞金を減免する官庁としない官庁との間で不公平が発生する可能性もありますので、税金自体を按分弁済するような、異時廃止事案では、延滞金の免除の申請はしていません。
bee2004/11/7 23:26:00ID:23ce0b1cb097
違うのでしょうか?<br>何度か弁護士会主催の管財業務の研修を受けましたが<br>聞いたことがありませんでした。<br>来月も研修があるので、質問してみます。<br>ただ、うちの事務所が頑なにしてなかっただけかもしれませんけどね。先生、頑固だし。<br>研修に行っても、あまりよその事務員さんと交流することはないので、ちょっとお得な情報がもらえてうれしいです。
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