弁護士からそのような指示をされたのが、はじめてなもので、困っています。教えて下さい。
調停が不成立で終わっている場合、そのことを証明するために、証明書を発行してもらうことはできるのでしょうか。また、取下げた場合はどうでしょうか。それとも、裁判所から何か書類が届くのでしょうか。最近、調停が終わった事件のようなのですが、依頼者の方で、ただ、証明がほしいということらしいのですが。
2008/11/12 17:55:09ID:ba4ec8635c10
弁護士からそのような指示をされたのが、はじめてなもので、困っています。教えて下さい。
調停が不成立で終わっている場合、そのことを証明するために、証明書を発行してもらうことはできるのでしょうか。また、取下げた場合はどうでしょうか。それとも、裁判所から何か書類が届くのでしょうか。最近、調停が終わった事件のようなのですが、依頼者の方で、ただ、証明がほしいということらしいのですが。
???2007/8/3 12:57:29ID:f7f419188995
調停不成立証明書は、申請すれば証明してもらえます。<br />証明事項1件について、150円の費用が必要です。<br /><br />取り下げの場合、相手方が取り下げをすれば、予め取り下げに同意している<br />場合を除いて、取り下げ書が届きます。<br />こちらが取り下げた場合、取り下げ書の控えを裁判所に持っていけば、取り<br />下げ書に受領印をもらえば、それで一応の証明にすることもできます。<br />当然、取下げで終了した旨の証明申請もすることができますが、その場合<br />やはり、証明事項1件ついて、150円の費用が必要です。
シン2007/8/3 12:57:51ID:f7f419188995
???さん。ご回答ありがとうございました。費用まで教えていただき、大助かりでした。さっそく、手続をしてみます。
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