質問させてください。住宅ローン条項付の個人民事再生を申立て、計画が認可され確定した後、事情が変わり、まとまった資金ができたケース。この場合、一部の債権について一括返済が可能になったようなとき、①住宅ローンの一部繰り上げ返済、②住宅ローン以外の債権への繰り上げ返済、③全ての債権について按分して平等に返済など再生計画どおりの返済をしないことは許されるのでしょうか。ご存じの方教えて下さい。
2008/11/12 17:55:43ID:ba4ec8635c10
質問させてください。住宅ローン条項付の個人民事再生を申立て、計画が認可され確定した後、事情が変わり、まとまった資金ができたケース。この場合、一部の債権について一括返済が可能になったようなとき、①住宅ローンの一部繰り上げ返済、②住宅ローン以外の債権への繰り上げ返済、③全ての債権について按分して平等に返済など再生計画どおりの返済をしないことは許されるのでしょうか。ご存じの方教えて下さい。
yoko2008/11/14 17:31:36ID:6cab66af11de
法律の定めはなかったと思います。
債権者平等原則に反しないよう、すべての債権者に一括返済し、かつ、債権者がすべて一括返済を受けることに同意しているのであれば、特に誰も、損をしない話なわけですから、問題ないんじゃないでしょうか。
ただし、これは私の考えに過ぎません。
弁護士さんと相談し、裁判所の考えなども聞いた上で、結論を出された方がよいでしょう。
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