依頼人が被告で、第一回目を擬制陳述にしたいとき、
答弁書を出した後、裁判所へ電話連絡のみでいいのでしょうか。
一応、2回目の希望日と、擬制陳述の旨を書いたFAXも
送っておいたのですが・・・。
すっごい不安です。どなたか教えてください!!!
2008/11/12 17:55:44ID:ba4ec8635c10
依頼人が被告で、第一回目を擬制陳述にしたいとき、
答弁書を出した後、裁判所へ電話連絡のみでいいのでしょうか。
一応、2回目の希望日と、擬制陳述の旨を書いたFAXも
送っておいたのですが・・・。
すっごい不安です。どなたか教えてください!!!
富士山2005/4/9 22:09:00ID:cb0b30ba2bd6
> 依頼人が被告で、第一回目を擬制陳述にしたいとき、<br>> 答弁書を出した後、裁判所へ電話連絡のみでいいのでしょうか。<br>> 一応、2回目の希望日と、擬制陳述の旨を書いたFAXも<br>> 送っておいたのですが・・・。<br>> すっごい不安です。どなたか教えてください!!!<br><br>擬制陳述とは、第1回目の口頭弁論に限り、原告又は被告の一方当事者が口頭弁論期日に欠席し、他方当事者のみが出席している場合に、欠席した当事者が口頭弁論開始前に訴状・答弁書・準備書面が提出されていれば、口頭弁論期日において、陳述したものとみなされる制度のことをいいます。<br>ですので、答弁書を確実に提出しておればそれだけで法律上は充分です。パフさんは、それ以上に2回目の希望日と、擬制陳述の旨を書いたFAXも送っておられるので、充分だと思います。
パフ2005/4/9 22:28:00ID:cb0b30ba2bd6
<br>> 擬制陳述とは、第1回目の口頭弁論に限り、原告又は被告の一方当事者が口頭弁論期日に欠席し、他方当事者のみが出席している場合に、欠席した当事者が口頭弁論開始前に訴状・答弁書・準備書面が提出されていれば、口頭弁論期日において、陳述したものとみなされる制度のことをいいます。<br>> ですので、答弁書を確実に提出しておればそれだけで法律上は充分です。パフさんは、それ以上に2回目の希望日と、擬制陳述の旨を書いたFAXも送っておられるので、充分だと思います。<br><br>富士山さん、<br>お早いお返事、本当にありがとうございます。<br>パニックになりそうだったので、助かりました。<br>ありがとうございました。
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