質問させて下さい。債務名義のある債権50万円を借りる際、いわゆる根保証枠を200万円組んでいた再生債務者の債権額についての質問です。当初、債務名義のことが判明せず、実際の債権残高も不明だったので、とりあえず根保証枠の200万円で債権届けを出していました。しかし、後に債権残高が100万円であると判明しました。返済額が債権額によるケースなので、債権額を実際の100万円としたいのですが、異議を述べるには、条文によると、債務名義がある債権については再生債務者の側から評価の申立てをしないといけないようです。しかし、債務名義の50万円については再生債務者側としては認めるわけですが、債権額を根保証枠の200万円から100万円とするには、どのように対処したらよいでしょうか。やはり申立てをするしかないのでしょうか。