はじめまして。
一つ質問させていただきたいのですが,「副本領収」という印はどのようなときに使うのでしょうか?
いつもよく使う「副本直送」の隣にいつもあるので,気になっているんです。
2008/11/12 17:55:45ID:ba4ec8635c10
はじめまして。
一つ質問させていただきたいのですが,「副本領収」という印はどのようなときに使うのでしょうか?
いつもよく使う「副本直送」の隣にいつもあるので,気になっているんです。
富士山2005/4/29 22:08:00ID:cb0b30ba2bd6
> 一つ質問させていただきたいのですが,「副本領収」という印はどのようなときに使うのでしょうか?<br>> いつもよく使う「副本直送」の隣にいつもあるので,気になっているんです。<br><br>今のように「副本直送」の制度が無い時代がありました。(旧民事訴訟法の時代です)。<br>その当時は、副本の受領を証明するために、正本に「副本領収」という記載をした上で、相手方がその下の部分に職印を押印していました。<br><br>新民事訴訟法になってからは、『副本直送』の制度ができましたので、正本に副本領収の記載をして押印するということはなくなってしまいましたね。<br>ただ、今でも相手方に副本を直送する方法として、相手方代理人の事務所に副本を持参し、その後正本を裁判所に提出するような場合には、正本に余白に『副本領収』の記載をしておいて、その下の部分に相手方の受取印を押印してもらっておけば、相手方から裁判所へ、改めて副本の受領書を提出(もしくはFAX)していただく必要はなくなると思います。<br><br>まあ、『副本領収』の印は古い民事訴訟法時代の名残りで残っているだけで、今では使わない印といえるでしょうね。
新人事務員2005/4/30 12:39:00ID:cb0b30ba2bd6
> 今のように「副本直送」の制度が無い時代がありました。(旧民事訴訟法の時代です)。<br>> その当時は、副本の受領を証明するために、正本に「副本領収」という記載をした上で、相手方がその下の部分に職印を押印していました。<br>> <br>> 新民事訴訟法になってからは、『副本直送』の制度ができましたので、正本に副本領収の記載をして押印するということはなくなってしまいましたね。<br>> ただ、今でも相手方に副本を直送する方法として、相手方代理人の事務所に副本を持参し、その後正本を裁判所に提出するような場合には、正本に余白に『副本領収』の記載をしておいて、その下の部分に相手方の受取印を押印してもらっておけば、相手方から裁判所へ、改めて副本の受領書を提出(もしくはFAX)していただく必要はなくなると思います。<br>> <br>> まあ、『副本領収』の印は古い民事訴訟法時代の名残りで残っているだけで、今では使わない印といえるでしょうね。<br><br>どうもありがとうございました。<br>今ではもう使われていないのですね。
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