いつも皆さんのご意見を参考に勉強させていただいております。
この度、私の事務所で裁判をすることになったのですが、相手の住所を調べたところ、どうやら仕事の関係で、1年前に海外へ行ってしまっているということがわかりました。住民票も移動していました。そこで、このような場合、最後の住所地が管轄になると思うのですが、送達等はどのようになるのでしょうか?どなたかご教示いただけませんか。初めてのケースでパニック状態です。
2008/11/12 17:55:10ID:ba4ec8635c10
いつも皆さんのご意見を参考に勉強させていただいております。
この度、私の事務所で裁判をすることになったのですが、相手の住所を調べたところ、どうやら仕事の関係で、1年前に海外へ行ってしまっているということがわかりました。住民票も移動していました。そこで、このような場合、最後の住所地が管轄になると思うのですが、送達等はどのようになるのでしょうか?どなたかご教示いただけませんか。初めてのケースでパニック状態です。
富士山2007/8/3 13:06:17ID:f7f419188995
管轄は新人事務員さんの考えどおり、最後の住所地となります(民事訴訟法第4条2項)。<br />送達は、被告の所在する国によっては一部例外もありますが、基本的には裁判長が被告の所在する国の管轄官庁又はその国に駐在する日本の大使等に嘱託して行われます(民事訴訟法第108条)。<br />なお、台湾や北朝鮮については、108条の嘱託ができないので、公示送達になるとされているようです。
新人事務員2007/8/3 13:06:31ID:f7f419188995
富士山さん。ご教示いただきありがとうございます。事務員1人事務所なので、わからないことが多く、四苦八苦していました。事務員向けのマニュアル本などでは、就業場所への送達などの記載はありますが、被告が外国にいる場合についての記載がなく、壁にぶち当たっていました。<br />結局は外国での住所が正確にわからないと、ダメなのかなぁとまだ心配事が絶えないところです。
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