こんばんは。
一つお伺いしたいのですが,今回建物明渡訴訟を行い,勝訴判決を受け執行しようとしたとしたところ,債務者が任意退去したので,担保取消をおこないたいのですが,その場合,債務者の住所はどうするのでしょうか?
判決正本に記載されている住所でしょうか?でもその場合相手方に送達されないので,こちらで附票かなにかで住所を調べなければならないのでしょうか?
ご教授お願いします。
2008/11/12 17:55:46ID:ba4ec8635c10
こんばんは。
一つお伺いしたいのですが,今回建物明渡訴訟を行い,勝訴判決を受け執行しようとしたとしたところ,債務者が任意退去したので,担保取消をおこないたいのですが,その場合,債務者の住所はどうするのでしょうか?
判決正本に記載されている住所でしょうか?でもその場合相手方に送達されないので,こちらで附票かなにかで住所を調べなければならないのでしょうか?
ご教授お願いします。
富士山2008/11/17 12:48:46ID:6cab66af11de
判決正本記載の住所地に居住していないのであれば、住民票などで新住所を調査し、それでも不明であれば、公示送達の申立をする必要があります。
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