弁護士が相続財産管理人に選任されたのですが、債権者や相続人が何も言ってこなかったら2ヵ月後に官報に申請して掲載しなければいけないといわれました。文字数や行数も決まっていると・・・何方かお教えください。流れと申請書など、どのようにするのか?分かりやすい書籍などご存知でしたら・・・。書式とかダウンロードできるのかも含め、よろしくお願いします。
2008/11/12 17:55:46ID:ba4ec8635c10
弁護士が相続財産管理人に選任されたのですが、債権者や相続人が何も言ってこなかったら2ヵ月後に官報に申請して掲載しなければいけないといわれました。文字数や行数も決まっていると・・・何方かお教えください。流れと申請書など、どのようにするのか?分かりやすい書籍などご存知でしたら・・・。書式とかダウンロードできるのかも含め、よろしくお願いします。
富士山2005/5/20 08:24:00ID:ac5683b39093
以下の書籍を見られてはいかがですか。<br><br>新訂版 不在者・相続人不存在 財産管理の実務 <br>ISBNコード:4-7882-0833-4<br>編集:財産管理実務研究会(代表 大場民男)<br>出版:新日本法規出版<br>分類:単行本<br>サイズ:A5判<br>ページ数:378<br>定価(税込):4,200<br>送料:340<br>
かんろ2005/5/21 15:46:00ID:ac5683b39093
財産管理人選任等事件の実務上の諸問題<br>司法研修所編<br>法曹会<br>実費 本体4429円(税別)<br>平成15年5月15日 発行<br><br>もお勧めです。<br><br>何も言ってこなかったらではなく、選任の官報公告が掲載されてから<br>2ヶ月経ったら、何か言ってきた債権者がいてもいなくても<br>官報掲載の申込みをします。<br>その他さらに財産状況によっては相続人捜索公告を出すとか<br>換価作業を行うとかいろいろタイムスケジュール組んでやらないと<br>いけないことがありますから、<br>手続の流れは事務のほうで把握しておいたほうがいいと思います。
りこ2005/5/24 19:39:00ID:ac5683b39093
富士山さん、かんろさんありがとうございます。<br>そうなんですか!?言ってきても言ってこなくても・・・もうすぐ官報の手続きで・・・何をどうしたら良いのやら・・・お教えいただいた書籍見てみます。大丈夫かな・・・?と思いつつ・・・ありがとうございました。また、教えてください。
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