新人事務員が住宅条項付きの再生の準備してます。
住宅ローンに弁済を続けたい場合、申立てと同時に「弁済許可の申立」
をするのはわかりましたが、どの本をみても、この書面には「提出し
た再生計画案の通り、支払っていけます」というような文言が入ります。
となると、申立てと同時、再生計画案と弁済計画表をつけるということ
ですよね?
弁護士は「債権者一覧は(開始決定までの利息をつけずに)残元金で提
出しろ」と言います。
ということは、債権者が開始決定までの利息をつけるように異議を述べ
たら、債権額が変わりますよね?
そうなると、再生計画も弁済計画表な数値も変わりますよね。
そんな不完全な弁済計画表を、申立てと同時に提出してい良いのでしょ
うか...。
なんだかわからなくなってます。先輩方はどうしているのでしょう。