日弁連藤一用紙による住民票の写し等職務上請求を利用して、住民票を取得の際、
生活保護や生活支援を受けている方のは、たとえ弁護士であっても、本人の承認がないと
基本的には出すことが出来ません。と言われ、1ヶ月も交付して頂けませんでした。
今まで、そのようにケースは聞いたことがなかったのですが、こちらにいらっしゃる方の中で
同じように言われた方はいますか?
生活保護や生活支援を受けている方のは本当に取得できないのでしょうか。
もし、そうなりであれば、ご助言やその定めた法令等、参考などがございましたら、
ご教授いただければ幸です。