弁護士が「限定承認の申述」を受任しました。
ところが、弁護士自身も事務員も全く経験がありません。
聞くところによると、かなり面倒くさい手続のようで・・・
法定相続人のうち、依頼者1人を残して全員相続放棄しています。
被相続人のプラスの財産は土地建物があります。
ほかにプラスの財産がないか、調査の必要がありますか?
一応、依頼者が被相続人の面倒を見ていたようで、
依頼者からの聞き取りくらいはできます。
全体の流れを完全に把握できておらず、不安です。
こういう点に注意!といったアドバイスもよければ教えてください。