先日、東京家裁から、この間和解が成立した婚姻費用分担調停事件の調書ができたという連絡があったため、受け取りに行きました。
すると、書記官に、調書謄本を渡すためには印紙が300円必要だからもってこいと言われ、買いに走ることになりました。
今まで、調書や判決を受領する際に印紙を要求されたことなどなかったので腑に落ちなかったのですが、こういうことってあるんでしょうか。(もちろん、この件で調書を受領するのは1回目でした。)
2008/11/12 17:55:50ID:ba4ec8635c10
先日、東京家裁から、この間和解が成立した婚姻費用分担調停事件の調書ができたという連絡があったため、受け取りに行きました。
すると、書記官に、調書謄本を渡すためには印紙が300円必要だからもってこいと言われ、買いに走ることになりました。
今まで、調書や判決を受領する際に印紙を要求されたことなどなかったので腑に落ちなかったのですが、こういうことってあるんでしょうか。(もちろん、この件で調書を受領するのは1回目でした。)
ねこ2008/10/23 13:14:44ID:5f37091eb4c1
正本には手数料がかかりませんが、<br />今回は謄本なので手数料<br />(1枚につき150円)がかかります。
新人です2008/10/23 13:26:50ID:5f37091eb4c1
正本と謄本の違い・・・。<br /><br />言われて見れば、いつも(印紙を要求されないとき)は「判決正本と取りに来て」とか、『正本』と言われてた気はします。<br /><br />しかし、何で今回に限って、頼んでもいないのに『謄本』が来たんでしょうか?タダで出してもらえるなら正本でいいと思うのですが・・・。
ねこ2008/10/23 15:05:23ID:5f37091eb4c1
「頼んでもいない」かどうかは・・・?。<br />基本的に申請して発行してもらうものだと思いますがー。<br /><br />今回の婚費分担の和解内容が分かりませんが、<br />例えば、離婚の場合は、役所に提出する必要があるので<br />謄本を発行してもらいます。<br />何か意図があると思います。<br />分かったら教えてくださいね~。<br />
新人です2008/10/23 16:32:03ID:5f37091eb4c1
>基本的に申請して発行してもらうものだと思いますがー。<br /><br />そうですよね!?<br />それなら私も理解できるのですが、今回は弁護士もそんなこと頼んでないし、当然私も申請してないですし、まだ離婚も成立しそうにないですし、そもそも「正本」はどこにいっちゃったんだっていう・・・。<br /><br />このナゾは直接書記官に聞かないと分からないんでしょうけど、どなたか知っている方がいたら回答が欲しいのでまだ締め切らずにおきますね。 <br />私も、いずれまた、離婚調停の方の調書が出来上がったら同じ担当部に受領しに行くので、再度同じことを言われたらちゃんと聞いてきて書き込みます。<br /><br />ねこさん、ありがとうございました!<br />
かず2008/10/23 16:44:52ID:5f37091eb4c1
後でどなたかからきっちっとしたレスをつけてくださるといいのですが、私の勝手な理解は下記のとおりです(まちがっていたらごめんなさい)。<br />判決については、送達申請しなくても職権で送達されるものですし、訴訟規則とかで正本じゃなきゃだめって決まっているから、民事でも家事でも勝手に正本が送られてくるのだと思います。<br />で。民事の和解調書等は職権で自動送達されないから送達申請しますよね?で、その送達申請書に「和解調書正本を当事者双方に送達されたく~」のように書きますよね。謄本だと後日執行文つけて債務名義にできないから、最初から「正本下さい」ってお願いすると。で、この送達申請については、各当事者に同時に各1通の正本を求めるときで、1回限り、初回の申請についてのみ手数料を徴収しないのが実務の扱いとか。<br />一方、家事の調停成立の際に、特に事務で申請していないのは、弁護士が成立時に口頭で、あるいは用紙出されてその場で送達申請してきているのでは?と思うのですが。。で、そのときに、「正本」って特定をしてないから、「謄本」がくるのかなと。以前新人のときに、遺産分割で決めた分割内容にそって登記をしようとしたら「謄本」と書いてあって「何で?」と思って「正本」の交付を求める準備をしていたときに当時の先輩に聞いたら、「民事に比べて家事は一般の人が代理人入れずに利用すること多いでしょ?家事事件の調書正本は執行文なしにそのまま債務名義になるものもある大事な書類なのに、一般の人にいきなり正本渡すと、見事に無くしてしまうことが多かったりするから、普通、離婚の届出なんかだと、謄本で足りるからとりあえずは謄本渡しといて、後で執行とかするときに正本を請求してもらう扱いって昔聞いたけど」という、本当?っていうご回答が。。。<br />家事事件でも調書正本に関しては、1回目・双方の送達の際は無料の実務ルールありみたいですが(司法協会の書記官実務の本に記載あり:ただ条文に基づく根拠のある話ではなさそうなので裁判所によって違うのかも)、謄本だからその例外になってしまうのかも。弁護士が無くすことはまあ普通ないから、最初から正本くれればいいのに・・・と思いますが。どうなんでしょうか?最近やった婚姻費用調停事件では弁護士が成立時に送達申請してきており、正本にチェック入れているからだと思うのですが、手数料無しで最初から郵送で正本届いてます。
新人です2008/10/23 18:17:43ID:5f37091eb4c1
かずさん、ありがとうございます。<br />色々規則はあるんですね~。 <br /><br />今回は、書記官に一方的に「謄本だから300円の印紙を出せ」と言われ、「ここにレ点をいれて」と言われるままに申請書?にチェックを入れて、それを受け取ってきたのですが、一体どういうことだったのか、ナゾは深まるばかりです・・・
かず2008/10/23 19:02:42ID:5f37091eb4c1
>今回は、書記官に一方的に「謄本だから300円の印紙を出せ」と言われ、「ここにレ点をいれて」と言われるままに申請書?にチェックを入れて、それを受け取ってきたのですが、一体どういうことだったのか、ナゾは深まるばかりです・・・<br /><br />疑問はその都度クリアされるのがいいですよ。書記官に謄本と言われたときに「謄本ではなく、正本はいただけないんですか?」と聞けばおそらく問題は解決していたのではないでしょうか?<br />レ点を入れたそれが交付申請書でしょう。東京の書式は見たことがありませんが、当地の書式はまさにレ点を入れるタイプです。<br />「新人で、初めてのことで分からないんです~」と丁寧に教えを請えば、教えて下さると思いますから、疑問はその都度、現場で解決されるのが一番よいと思います。
Y2009/11/18 13:58:48ID:68addf0ab53a
正本を双方送達にし、送達が郵送でなされる場合(特に相手方が本人の場合)、収入印紙はいらなくても郵券代が結構かかり、追加の郵券が必要になるので、書記官も気を回したつもり?で謄本を勧めたのではないのですか?
K2014/6/30 13:02:03ID:b61b7e46c4a4
手数料(1枚につき150円の収入印紙)がかかります(民事訴訟費用等に関する法律7条,別表2第2項)。
この規定によると,正本でも謄本でも抄本でも手数料はかかることになっています。
質問されている方が,どうして今まで受領する際に手数料を請求されなかったのかは,よく分かりません(別の事務の方や弁護士が裁判所にあらかじめ収入印紙を貼付した交付申請書を提出していて,後日書記官から「とりに来て下さい」と言われたときには,ただ受け取って帰ってくることになりますが。。)が,私や周りの人が調書や判決の謄本を請求するときは,必ず収入印紙を貼付した交付申請書を提出していますし,裁判所もそれを求めてきますよ。
匿名2014/7/2 14:07:43ID:2408d7cc7703
この場をお借りしてご教授いただきたいのですが(家事事件の取扱の経験があまりないもので、、)「民事の和解調書等は職権で自動送達されないから送達申請」が必要なのですか?裁判所によって取扱いが違うのでしょうか?お恥ずかしいのですが今まで送達申請をしたことがありませんでした。当然、印紙を求められたこともありませんでした。
弁論準備手続調書(和解)は正本が職権送達されてきたと思い込んでいましたが、弁が送達申請をしたからということなのでしょうか?質問の趣旨がずれていたら申し訳ありません。
ご教授いただけると幸いです。
匿名2014/7/2 15:19:57ID:292eedea0bb8
家事事件の場合、当事者が夫婦、子、親、兄弟、親戚なので、送達しないと聞きました。
他人より近い存在だから、だったと思います。
和解調書謄本は受領時に印紙がかかりました。
和解調書正本は申立人が送達申請をしたので印紙なしで受領したことがありました。
私もうろ覚えなので、あまり自信ないです。
匿名2014/7/2 17:01:36ID:2408d7cc7703
なるほど。
そういう理由によるのですね。
有難うございます。
トピ主様
便乗してしまい、申し訳ありません。
匿名2014/7/2 20:32:34ID:7410dabc9f1b
調停調書が職権送達されないのは、「和解調書や調停調書の場合は、(和解、あるいは調停)成立の時に意思表示があった」とみなされるためです。
双方が合意しているため、裁判所による当然の調書送達はなされません。ですから調書を必要とするものが、自ら申請して送達を受ける必要があるのです。
これに対し、訴訟は判決の確定を持って意思表示があったとみなされます。確定させるためには、判決の送達が必要なので職権送達がなされるのです。
民訴法第255条に判決書等の送達についての条文がありますが、調停にはこの定めがありません。
ご参考までに。
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