アドバイスお願い致します。
刑事事件の私選の弁護人選任届ですが,
被疑者段階ならば,検察庁で,起訴後であれば裁判所に提出
すると思いますが,被疑者段階で検察庁に弁護人選任届を提出
している場合で,その後起訴されれば,再度裁判所にも弁護人
選任届の提出が必要となるのでしょうか。
2008/11/12 17:55:50ID:ba4ec8635c10
アドバイスお願い致します。
刑事事件の私選の弁護人選任届ですが,
被疑者段階ならば,検察庁で,起訴後であれば裁判所に提出
すると思いますが,被疑者段階で検察庁に弁護人選任届を提出
している場合で,その後起訴されれば,再度裁判所にも弁護人
選任届の提出が必要となるのでしょうか。
momo2008/10/24 11:17:33ID:5f37091eb4c1
>いらないです。<br /><br />ですよね・・私もいままで(前の事務所で)そうしていたのですが,<br />今回転職先の事務所の人が<br />出さないといけないと言うので・・<br /><br />回答ありがとうございました。
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