管財の本に、不動産は1月1日に固定資産税が発生するから、その前に
放棄することも検討しろにと書かれています。
これは、財団に管財人報酬の分の現金と担保付不動産しか財産がない
ときは気にしなくて良いのでしょうか?
つまり、現金はまるまる管財人報酬なので、固定資産税が発生しても支
払うわけではないし、年をまたいで任意売却できるかやってみて、売れたら
お金が入るので固定資産税を払えばいいし、売れなければ放棄してそのま
ま破産終結という感じで考えて、問題はないのでしょうか。
勿論、放棄は弁護士が決めることですが、担当の事務としても適時に弁
護士に判断を仰がないといけないので。