文書送付嘱託を今度初めてやることになったのですが、書式は見つけたのですが、具体的なやり方がわからず、うまくできるか心配してます。
裁判所に事件担当部に文書送付嘱託申出書をFAX(提出?)すればよいのでしょうか?
その際、嘱託申出書は1部だけ用意すればいいのでしょうか?(持参の場合は、コピーを取って事務所で保管する)
郵券などもいるのでしょうか?
大阪地裁の事件なのですが、参考になると思うので、東京地裁のやり方でもかまいません。
知ってる方がいらしたら教えてください。よろしくお願いします。
2008/11/12 17:55:51ID:ba4ec8635c10
文書送付嘱託を今度初めてやることになったのですが、書式は見つけたのですが、具体的なやり方がわからず、うまくできるか心配してます。
裁判所に事件担当部に文書送付嘱託申出書をFAX(提出?)すればよいのでしょうか?
その際、嘱託申出書は1部だけ用意すればいいのでしょうか?(持参の場合は、コピーを取って事務所で保管する)
郵券などもいるのでしょうか?
大阪地裁の事件なのですが、参考になると思うので、東京地裁のやり方でもかまいません。
知ってる方がいらしたら教えてください。よろしくお願いします。
和実2008/11/3 09:27:42ID:6cab66af11de
東京地裁でも大阪地裁でもなくて申し訳ありません。<br />でもこちらの裁判所では、準備書面の提出と同じですよ。<br /><br />>事件担当部に文書送付嘱託申立書をFAX<br />しています(準備書面をFAXで直送するときと同じ)。<br /><br />>嘱託申出書は1部だけ用意すればいいのでしょうか?(持参の場合は、コピーを取って事務所で保管する)<br /><br />FAXの場合は上記のとおり、いつもFAXで直送するときと同じで、<br />持参の場合は、正本・副本、そして事務所の控えです。<br /><br />>郵券などもいるのでしょうか?<br /><br />郵券は提出していません(必要な時は、裁判所の担当部から郵券の納付の連絡がきます)。<br /><br />こちらは地方都市なので、大都市とは違うかも知れませんが、ご参考までに・・・<br /><br /><br />
通りすがり2008/11/3 11:14:51ID:6cab66af11de
大阪地裁の場合<br /><br />文書送付嘱託は証拠の申出の1種ですので、基本的には証拠の申出と同じ要領で提出します。<br />ただ、文書送付嘱託の場合、裁判所から嘱託先に嘱託書を送付してもらうこととなりますので、<br />嘱託内容を記載した書面を「別紙」として作成し、証拠の申出以外にこの「別紙」のみを余分に<br />1通を裁判所に提出するようにします。<br />したがって、裁判所に文書送付嘱託をFAXで提出することもできるのですが、「別紙」クリーン<br />コピーを裁判所に提出する関係から、通常は裁判所へは、文書送付嘱託書正本1部と「別紙」<br />1通を直接持参又は郵送するということとなります。<br />相手方への送付は、通常の証拠の申出と同様に、FAXでの直送が可能です。<br /><br />予納郵券は、その事件が15民事部の事件であるのか否かでまず異なっています。<br />15民事部の事件については、常に予納郵券が必要です。<br />予納郵券の内訳は、送付を求める文書によって異なりますので、裁判所に確認してみてくだ<br />さい。<br /><br />15民事部以外の事件については、新人さんの事務所が、原告側であるのか、被告側であ<br />るのか、原告側の場合裁判所に予納郵券が残っているのか残っていないのか、送付を求<br />める文書が何であるのか(特に分量が多いものであるのか否か)によって異なってきます。<br /><br />いずれにせよ、予納郵券が必要であるのか否か、いる場合はどの内訳で必要であるのか<br />については、担当部の書記官さんに、具体的な事件を告げた上で、どのような送付嘱託<br />を求めるのかを告げた上で、尋ねたほうが間違いがないと思います。<br /><br /><br />
新人2008/11/3 14:35:20ID:6cab66af11de
和美さん、通りすがりさんありがとうございました。<br />大阪地裁ということで、通りすがりさんに、この解釈でいいのか教えていただけないでしょうか?<br /><br />>嘱託内容を記載した書面を「別紙」<br />文書送付嘱託申立書の1番目の項目に、「1 文書の表示」があるので、<br />この項目に「1 文書の表示 別紙のとおり」と入力し、別紙を別に作る。<br />別紙には、、「1 文書の表示 平成●年●月●日受付第●●号登記申請書及びその添付書類」と記載する。<br />そして、この別紙が、嘱託先に送付される嘱託書となる。<br /><br />>通常は裁判所へは、文書送付嘱託書正本1部と「別紙」<br />1通を直接持参又は郵送するということとなります。<br /><br />裁判所に文書送付嘱託書(もちろん別紙付き)の正本1部と、先ほどの「別紙」のクリーンコピー1部を提出。<br /><br />>相手方への送付は、通常の証拠の申出と同様に、FAXでの直送が可能です。<br /><br />相手方に、証拠説明書と証拠をFAXしたことはあるのですが、<br />証拠申出書を相手方にFAXした記憶がないのですが(裁判所にはあります)、証拠とともに証拠申出書も相手方にFAXするものなのでしょうか?<br /><br />基本的なことだと思うのですが、職場で聞ける方がいないので、教えていただけると大変心強いです。<br />よろしくお願いします。<br />
通りすがり2008/11/3 16:11:25ID:6cab66af11de
新人さん<br /><br /><br />>文書送付嘱託申立書の1番目の項目に、「1 文書の表示」があるので、<br />>この項目に「1 文書の表示 別紙のとおり」と入力し、別紙を別に作る。<br />>別紙には、、「1 文書の表示 平成●年●月●日受付第●●号登記申請書及びその添付書類」と記載する。<br />>そして、この別紙が、嘱託先に送付される嘱託書となる。><br />>裁判所に文書送付嘱託書(もちろん別紙付き)の正本1部と、先ほどの「別紙」のクリーンコピー1部を提出。<br /><br /> 裁判所へはこれでOKです。<br /><br />>証拠申出書を相手方にFAXした記憶がないのですが(裁判所にはあります)、証拠とともに証拠申出書も相手方にFAXするものなのでしょうか?<br /><br />書証を提出するときには書証を相手方に直送(FAX)しますよね。<br />これは、相手方にこのような書証を裁判所に提出しましたよということを知らせる意味があります。<br />証拠申出書も同様に、裁判所にこんな証拠の申し出をしましたよ(今回の場合には、法務局に対しする文書送付嘱託をしました)ということを知らせる必要があります。<br /><br />いずれも相手方に不意打ちにならないようにする意味と、相手方にもその証拠を利用する機会を作る為です。<br /><br />なお、登記申請書の取り寄せということは、15民事部の事件ではないようですので、予納郵券については<br />裁判所に確認してくださいね。<br /><br />>基本的なことだと思うのですが、職場で聞ける方がいないので、教えていただけると大変心強いです。<br /><br />職場で聞ける方がいないというのは、事務局に先輩や同僚がいないということでしょうか。<br />大阪では各種の自主ゼミがあるようなので、探して参加すれば聞ける方が見つかると思いますよ。<br /><br />
新人2008/11/3 17:09:31ID:6cab66af11de
通りすがりさん<br /><br />自主ゼミ情報や手続き等丁寧に説明していただき、ありがとうございました。<br /><br />裁判所に文書が送付されてきたら、事件の継続する裁判所の担当部へ謄写請求したいと思います。<br />
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