よろしくお願いします。
担当している管財事件について,財団債権支払をするのですが,
交付要求の延滞金はいつまで認めればよいのでしょうか。
これから,支払をするので,現時点での延滞金まで支払ってよいのでしょうか。
また,督促手数料は支払うべきなのでしょうか。
督促手数料を記載されているところと,いないところがあり,
平等ではないので・・悩んでいます。
どうか,アドバイスいただきますようお願いします。
2008/11/12 17:55:51ID:ba4ec8635c10
よろしくお願いします。
担当している管財事件について,財団債権支払をするのですが,
交付要求の延滞金はいつまで認めればよいのでしょうか。
これから,支払をするので,現時点での延滞金まで支払ってよいのでしょうか。
また,督促手数料は支払うべきなのでしょうか。
督促手数料を記載されているところと,いないところがあり,
平等ではないので・・悩んでいます。
どうか,アドバイスいただきますようお願いします。
あやぽん2008/11/6 12:32:48ID:6cab66af11de
財団債権に該当するということであれば、交付要求のある延滞金は全額支払いの対象と思います。<br />また、督促手数料もについても扱いは本税と同様の性質で扱っていいものを思います。<br />地方税の場合、交渉次第で延滞金・督促料は減免してくれることもあります。<br />(うちが地方だからかもしれませんが)
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