いつも,大変活用させていただいております。
任意整理で一括返済合意に至り(返済も終了済みです),甲・乙各自保管の文言が入った合意書をやり取りした後に,貸金業法第22条の定めに基づきとして(貸金業者は,貸付けの契約に基づく債権についてその全部の弁済を受けた場合において当該債権の証書を有するときは,遅滞なく,これをその弁済をした者に返還しなければならない),各自保管の合意書も返還されてきたのですが,すべての取引が終了したということで,問題はないのでしょうか。
貸金の契約書等が返還されるのはわかるのですが,全てを返されてしまうと,後々に何かあったりはしないのかと,少々心配になりました。