裁判(調停)の流れがいまいちわからなかったので、本を読んでみたのですが、かえって混乱してしまいました。
基本的なことでお恥ずかしいのですが、この認識でOKかどうか教えていただけないでしょうか?
【通常の裁判(調停)終了後の手続き(強制執行なし)】
裁判終了の場合:送達証明・確定証明を取る
調停終了の場合:送達申請・送達証明を取る。
*調停には確定証明を取るという手続きはないと思うのですが、もしかしたらありますか?(汗)
【今後強制執行をしていく事件の裁判(調停)終了後の手続き】
裁判でも調停でも、強制執行には①執行分付判決(調停)正本、②送達証明がいる。なので、①②を取る。
*②の送達証明とは、「執行分が付与された判決(調停)正本の送達証明」ではなくて、「判決(調停)正本の送達証明」のこと。
よろしくお願いします。