すみません。破産法を読んでも良く分からなかったのでご存知の方がいらしたら教えて下さい。
今の破産法は平成17年から施工されていますよね。 新しい法律では、再免責を得られる要件として、前の免責決定から7年経っていることが必要とされていますが、この起算点は、いつになるのでしょうか?
例えば、平成15年に破産した人は、平成23年には破産できるということでいいのでしょうか。
それとも、平成15年に破産した人は、改正前の破産者なので、新法は適用されないのでしょうか・・・。
2008/11/19 12:46:03ID:ba4ec8635c10
すみません。破産法を読んでも良く分からなかったのでご存知の方がいらしたら教えて下さい。
今の破産法は平成17年から施工されていますよね。 新しい法律では、再免責を得られる要件として、前の免責決定から7年経っていることが必要とされていますが、この起算点は、いつになるのでしょうか?
例えば、平成15年に破産した人は、平成23年には破産できるということでいいのでしょうか。
それとも、平成15年に破産した人は、改正前の破産者なので、新法は適用されないのでしょうか・・・。
yoko2008/11/18 13:28:59ID:6cab66af11de
可能と思います。
仮に7年経過していなくとも、破産に至った事情により裁量による免責が認められる余地はあると思います。
免責不許可事由がある場合には、免責相当の事情があることを詳しく裁判官に説明することがよろしいかと思われます。
不安です2008/11/18 14:28:59ID:6cab66af11de
yokoさんありがとうございます
追加質問になり恐縮ですが、お時間があったら教えて下さい。
この場合の「免責相当の事情」も、通常の破産における免責事由で足りるのでしょうか?例えば、ギャンブルとか浪費とかでなければ免責の可能性があるという理解でよいのでしょうか?
yoko2008/11/18 15:28:59ID:6cab66af11de
裁量免責は、裁判所が個別具体的かつ総合的に判断するのであって、明確な基準があるというわけではありません。
また、浪費やギャンブル以外にも免責不許可事由はありますから、本人から破産に至ったいきさつをくわしく聞くことが大切でしょうね。
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