破産申立準備中の事務員です。
準備にあたり、依頼者から銀行通帳を送ってもらったら
10万円の定期預金がありました。その定期預金を担保に
貸付を受けていて、普通預金がマイナスになっていました。
依頼者は「自分の定期を担保にしているのだから、債権者にならないんじゃないの?」と
言うのです。
確かに、そういわれればそうなんですが。
通帳マイナス分は、本来銀行が債権者になると思うのですが
定期預金を担保としている場合は、債権者に該当しないものでしょうか。
通知後、定期預金を相殺されると、その範囲内での貸付のため
余剰が出て、債権者にならないような気がします。
どなたか同じようなケースを担当された方がいらっしゃいましたら
お教えいただけないでしょうか。