債務整理で取引履歴の開示をした時に、債権者から送られてきた履歴が、約定利率ではなく法定利率の18%にひきなおされている場合はそのまま引き直されている値を使っていますか?それとも約定利率の履歴を再度請求していますか?
2008/11/12 17:55:11ID:ba4ec8635c10
債務整理で取引履歴の開示をした時に、債権者から送られてきた履歴が、約定利率ではなく法定利率の18%にひきなおされている場合はそのまま引き直されている値を使っていますか?それとも約定利率の履歴を再度請求していますか?
yoko2007/9/5 13:12:57ID:571205b69b7a
借り入れ・返済年月日と対応する借入額・返済額を計算ソフトに入力して引き直し計算をしています。相手方がすでに18%に引き直したものを送付してきても、初日不参入・閏年の計算など、依頼者に有利な計算方法でこちらはこちらで計算します。データが契約当初から出されているようであれば、再度の開示依頼はしません。
かな2007/9/5 13:31:35ID:571205b69b7a
yokoさんがすでにレスつけられているとおり、利息制限法に基づいた計算書であっても、必ず自分でも入力して検算したほうが良いと思います。自分で入力していれば、約定の利率を入力しなおせば、介入前に請求されていた約定残元と合っているかどうか確認も出来ます。途中で契約内容が変更していることが予想されるなら、いつからいつまでいくらの約定だったのかを確認するために書類請求をすることはあります。
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