武富士から取引履歴の開示を受けました。
見ると、
①平成元年~平成10年の取引
②平成18年~平成19年までの取引
とふたつありました。債務者がいうには①と②の間はまったく利用していなかったとのことです。
それぞれ引直計算済計算をしますと、
①に関しては、120万円の過払い金
②に関しては80万円の残債務となります。
①②をいっぺんに計算すると約50万円の過払金が生じました。
武富士に過払い金の請求をしたのですが、①の分は時効だ!!と言ってきました。
みなさんは、こういう場合、どう債権者に対応しているのでしょうか?