入所してしばらく経つのですが、書類が複数枚になる場合に割印を押したり押さなかったりで未だによくわかりません。
訴状には押しますけど準備書面には押しませんよね?
裁判所ではなく弁護士会に提出の文書も押さなかったと思います。どういう基準で分ければよいのでしょうか?種類が決まっているのでしょうか?
2008/11/12 17:55:12ID:ba4ec8635c10
入所してしばらく経つのですが、書類が複数枚になる場合に割印を押したり押さなかったりで未だによくわかりません。
訴状には押しますけど準備書面には押しませんよね?
裁判所ではなく弁護士会に提出の文書も押さなかったと思います。どういう基準で分ければよいのでしょうか?種類が決まっているのでしょうか?
法律事務所職員2007/10/3 14:29:15ID:286a44ac37dc
書面(訴状も)に頁数が書いてある場合は、割り印不要です。<br />頁数を書いてない場合は、割り印必要です。<br />
かな2007/10/3 16:41:17ID:286a44ac37dc
元々割り印は、後から頁が抜かれたり、無くなったりしないように、連続していることをひとめで分かるように押したものですが、今はFAXにて書面をやりとりしていますので、現実問題として割り印が意味をなさないので、頁番号をふることで、割り印を省略しているんです。割り印がいるのは、契約書とか、内容証明郵便とか、裁判所提出の書面で頁番号がふっていないものと考えていただいていいのではと思います。
yoko2007/10/3 17:04:28ID:286a44ac37dc
割り印は、頁と頁が連続していることを示すために押すものなので、書面の種類によって、割り印の必要性が決まるわけではありません。<br />現在の裁判所の対応としては、先頭頁から最終頁まで頁が通しで打ってあれば、契印は求めないということのようです。<br />ただし、末尾に別紙などがある場合、当該別紙部分に頁数が記されていなければ、本文最終頁と別紙先頭頁の間に契印を押す、などといったことはよくあります。
新入2007/10/5 09:50:46ID:286a44ac37dc
早速たくさんの方からご回答をいただき、ありがとうございます。<br />種類等ではなく、割印の目的を理解して必要に応じて使うということなのですね。<br />今度からは弁護士の指示を待たなくても自分で判断ができそうです。<br />大変参考になりました。<br />ありがとうございました。
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