債務整理を受任し、4ヶ月ほど経過しましたが
未だ部分開示などの業者がおり、債権額が確定できないため、方向性(任意整理、破産あるいは再生)を決めることができない件があります。
そんな中、全部開示の業者から
長引くようなら、法的処置(仮差など)をとるとの内容証明が届きました。
このようなケースは初めてなのですが
「弁護士介入後の、債権者からの法的手続きを、違法である」といった旨の判例などご存知の方いらっしゃいますでしょうか?
また、このケースの場合、皆さんはどのように対処されますか?
ご教示下さい。