初めて書き込み致します。
退職した方が行っていた個人再生手続きを途中(といっても、認可決定前からですが)からしているのですが、ひとつ教えていただけないでしょうか。
再生計画の認可決定とともに、債権者からの「届出債権金額減額届出書」というものを渡されたのですが、このように一つの債権者の債権金額が変わった場合、再生計画表の他の債権者の返済金額にも影響があるのでしょうか。
それとも、今回、減額された債権者だけ返済額を変更すれば宜しいのでしょうか。
他の案件に追われながらも色々と調べてはみたのですが、どなたかお教え願えないでしょうか。