いつも勉強させていただいております。
破産事件の受任通知書と債権調査票を送付した後の債権者への連絡について教えてください。
私の事務所では、受任通知書と債権調査票を送付した後は、申立後にしか連絡しません。(事件番号のお知らせ)
法人と代表者の破産の場合は、申立てまで数ヶ月かかってしまうことがあり、その間に現在状況の問い合わせがあります。そのつど個別に対応するのですが、債権調査票を返送後全く連絡がないのは不誠実だ、申立て後にしか連絡しないのならその旨受任通知書に記載すべきだと抗議されました。
他の事務所の方はどの様にされているのか気になっているので教えてください。
法人ですと債権者が多いので問い合わせがあった債権者にしか対応しないのですが、やはり不誠実でしょうか?