よろしくお願い致します。訴状に「仮執行の宣言を求める」と書かれることがありますが、これが意味がわかりません。。。
貸金訴訟などで、たとえば・・・100万円請求するとして、勝訴したとします。・・・控訴されても執行可能という意味でしょうか?
判決が確定しなくても・・・執行文は付与できる?のでしょうか?
もし、そうであるならば、100万円の強制執行をしたとして・・・とれたとします。その後、高裁でひっくりかえされたら、その100万円は一体なんだったんだということになってしまうし・・・
事件として、あんまり控訴されることがないのと・・・弁護士に聞きにくい職場であるので、分からないまま数年が過ぎてしまいました。
どなたか良きアドバイスをお願い致します。